【呉市】建物解体後の「建物滅失登記」とは?アパートを解体して整地にしたい方へ

Column

2024.02.16

手続き

【呉市】建物解体後の「建物滅失登記」とは?アパートを解体して整地にしたい方へ

建物を解体した後の土地の活用法について、様々な計画を立てている人も多いのではないでしょうか。しかし、解体後に必要な手続きを怠ると予定通りに計画を進められなくなることも。工事に入る前に、建物を解体したらどのような手続きが必要で、いつまでに何をするのか全体の流れを把握しておくことが大切です。

ここでは、建物解体を検討している人に向けて、解体工事前に知っておきたい建物滅失登記について解説いたします。

呉市の株式会社修榮では、一戸建てや小規模アパート・マンションなどの建物解体を受け付けております。広島エリアであれば呉市以外の場所も対応可能なので、建物解体を行って整地したい方も株式会社修榮までご相談ください。

整地したい方も必見!建物を解体したときに必要な手続きとは

建物滅失登記とは、登記簿上の建物が解体などでなくなったときに、そのことを登記すること。建物滅失登記の申請は義務であり、申請者は解体業者ではなく建物の持ち主自身である点に注意が必要です。

期限は建物や家屋を解体した1ヵ月以内です。申請を怠ると10万円以下の過料を科されるだけでなく、土地の売却ができない、建物を解体したのに建物の固定資産税の課税が続く、新たな建物の建築許可が出ないなどのデメリットがあります。

手続きが完了すると「登記完了証」が交付されます。登記完了証は建物滅失登記が完了したことを証明する書類なので、きちんと保管しておきましょう。固定資産税の課税台帳から外れるのはこのタイミングです。翌年度から建物の固定資産税の納税書は届かなくなります。

なお、建物滅失登記そのものは無料ですが登記簿謄本や印鑑証明書など、申請書と一緒に提出する書類の取得には費用がかかります。

呉市の株式会社修榮では、一戸建てやアパートなどの建物解体に関する相談を承っております。「建物解体後に整地して土地を使いたい」「どのように建物解体を進めてよいのかわからない」など様々な相談に応じますので、呉市で建物解体をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

解体工事のよくあるご質問

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建物滅失登記に必要な書類とは

建物滅失登記の申請には次のような書類が必要です。

建物滅失登記申請書

原本とコピーを1部ずつ提出します。法務局で入手できますが、あらかじめWebサイトで書類をダウンロードし、記入しておくと申請がスムーズです。

建物取毀し(とりこわし)証明書

解体業者が発行する書類です。解体工事の前にいつ証明書をもらえるのか確認しておくとよいでしょう。

解体業者の印鑑証明書

建物取毀し証明書と同様、印鑑証明書の取得には時間がかかりますのであらかじめ確認しておきましょう。

解体業者の登記事項証明書または会社謄本

自治体によって必要になる書類です。どんな証明書類が必要になるか事前に確認しておくことをおすすめいたします。

解体した建物の位置を記した地図

自治体によって必要になる書類です。必要かどうかを確認しておきましょう。

委任状

特定の人に一定の事項の手続きを委任したことを記載した文書です。申請を土地家屋調査士に依頼するときに必要となります。建物滅失登記を自分で行うときは不要です。なお、解体した建物の所有者が亡くなっている場合は、これに加えて亡くなった方の戸籍謄本か除籍謄本、亡くなった方の住民上の除票または戸籍の附票、相続人であることを証明する戸籍謄本が必要になります。

建物解体などの依頼を呉市で受け付けている株式会社修榮は、手続きに不慣れなお客様にも丁寧にご説明しております。呉市で建物解体をお考えの方で、不明点などありましたら、遠慮なくご相談ください。

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空き家を解体したら1ヵ月以内に建物滅失登記の手続きが必要です。申請は義務であり、申請を行うのは解体業者ではなく建物の持ち主である点に注意しましょう。申請を怠ると過料や引き続き固定資産税の納税を求められるなど、様々な不具合が生じます。

手続きそのものは簡単なので、自分でも十分に対応可能です。手続きは郵送でも行えますが、申請書類に不備があったり、添付書類に不足があったりすると通常より時間と費用がかかる可能性もあります。空き家を解体するには、どのような手続きが必要なのか、どのタイミングで、どんな書類が必要かよく確認しておきましょう。

呉市の株式会社修榮なら、スピーディーな建物解体が可能です。アパートや一戸建てを解体して整地したい場合もお任せください。